2002-12-06 第155回国会 衆議院 環境委員会 第6号
○志賀政府参考人 御指摘のとおり、円借款につきましては、パブリックコンサルテーションでの御議論を踏まえまして、本行の融資契約調印以前に政府による手続が存在しまして、その過程で本行としての案件の評価をある程度対外的に示すことになるということに着目いたしまして、融資契約調印前でありましても異議申し立てを受け付けることといたしたところでございます。 他方、国際金融等業務の場合、円借款のような政府の手続が
○志賀政府参考人 御指摘のとおり、円借款につきましては、パブリックコンサルテーションでの御議論を踏まえまして、本行の融資契約調印以前に政府による手続が存在しまして、その過程で本行としての案件の評価をある程度対外的に示すことになるということに着目いたしまして、融資契約調印前でありましても異議申し立てを受け付けることといたしたところでございます。 他方、国際金融等業務の場合、円借款のような政府の手続が
○志賀政府参考人 本行といたしまして、皆様の意見を承りながら現在の案を最良のものとしてお出ししておるわけでございますけれども、もちろん、パブリックコンサルテーションを開くものであります以上、議論の結果を踏まえた最良のものをつくっていこうという姿勢に変わりはございません。
○志賀政府参考人 御指摘の諸点につきまして、第十二回のコンサルテーションの場でもさまざまな御意見がありました。本行といたしましては、議論の全体的な流れを踏まえまして、現在の案としているところでございます。ただ、一部の参加者からは反対の御意見もありましたので、その旨は記録にとどめることとしつつ、案文の修正は行わない方針であります。 いずれにしても、今後、本要綱案について借入人となる途上国政府に説明した
○志賀政府参考人 御指摘のとおり、円借款業務につきまして、融資契約調印前においても異議申し立てを受け付けることとしておりますけれども、融資契約調印前に異議申し立てがなされた場合は、申し立て内容によるわけでありまして、申し立て内容に加えて、相手国政府との信頼関係、個別案件の事情などを勘案いたしまして、日本政府と協議の上、当該案件への対応を検討することとなると思います。 したがいまして、要綱案に一律に
○参考人(志賀櫻君) この点につきましては、今後もパブリックコンサルテーションで議論していく予定でございますので、引き続き議論を踏まえて検討していくこととさせていただきたいと思っております。
○参考人(志賀櫻君) 異議申立てという不服審査、行政不服審査に類似するがっちりした制度、仕組みには乗せないにしても、受け取った側からはその異議申立てがあったことが投融資部門及び総裁に伝達されるという仕組みにするということでございます。
○参考人(志賀櫻君) 紛争解決の制度の設計といたしまして一つのモデルとして考えておりますのは、行政事件訴訟法と行政不服審査法の関係でございます。行政事件訴訟法は第三者機関たる裁判、司法権による解決ということでありまして、行政不服審査法はインハウス、自分たちの機関の中での異議申立て、不服申立て、これに対する審査をするわけでありますところ、不服審査制度そのものはやはり行政処分という形で意思決定がなされたことに
○志賀説明員 文化交流の重要性に関する認識につきまして、御指摘はまことにそのとおりだと考えておりまして、今文化部長から御説明申し上げましたとおり、平成五年度の予算においても、いわば厳しい財政事情の中ではありますが、破格という言葉を使っていいかどうかわかりませんけれどもそういう配慮をしている、そういう所存でございます。
○説明員(志賀櫻君) 租税の徴収共助の条項が入っておりますが、本条の趣旨は、条約締結国間でそれぞれ相手国で条約を不正に利用して免れた租税の徴収を協力し合うということが趣旨でございます。これによりまして租税条約の不正利用を未然に防止し、適正公平な課税を確保するということを目標としておるわけでございます。
○説明員(志賀櫻君) お答え申し上げます。 OECDのモデル条約におきましては、配当の支払いに関し限度税率の定め方が二つございます。一般の配当の支払いに関しては一五%、それから親子間の配当の支払いに関しては五%というふうに定められております。 この一五%、五%という組み合わせにつきまして、我が国は従来一五%、一〇%というふうに条約を締結する条約例でございました。これは実は我が国の法人税制におきまして
○志賀説明員 我が国租税条約の半数強のものにこのような改正内容の通知の規定がございます。それで我が国当局は、年次改正がありますたびに英文の文書を送付するという形で相手国に送付いたしております。これは改正内容の通知が義務づけられてない国に対しても行っております。 他方、条約の相手国からは通常、直接にあるいは随時、国際会議の場を通じる等の形で改正税法に関する資料が定期的に我が国に対し送付をされております
○志賀説明員 御案内のように、OECDのモデル租税条約は六三年にでき上がりまして、その主要な諸原則というのは大体その六三年モデルにおいて完成を見たわけでございます。その後、七七年に全文改正のような形で改正が行われましたが、その大宗は、実質的な相違は余りありませんでした。芸能人条項その他の幾つかの新しい部分 はありましたが、非常に大きな内容的な変更があったといったぐいの改正ではございませんでした。
○志賀説明員 お答えいたします。 一九七〇年に締結されましてから、両国の経済関係の交流に従いまして適宜適用がなされ、両国の経済関係の発展に著しく資するものがあったと心得ております。